違法風俗とは一般的に無許可で営業しているお店を指します。気付かずに利用してしまった場合、摘発や逮捕、職場や家族にバレるといったリスクも……。
今回は違法風俗を利用しないよう、主な特徴についてまとめました!楽しい風俗遊びにするために、ぜひチェックしてくださいね。
違法風俗ってどんなお店?
違法風俗店とは、法律的に見てアウトなお店を指します。分かっていて利用すると、最悪の場合は逮捕されてしまう恐れも!まずは違法風俗の特徴について見ていきましょう。
営業許可を受けていない
風俗店を経営する場合、公安委員会への申請が必須です。これを「風営法」と呼び、任意ではなく義務となっています。
風営法の許可を受けたお店は、見やすい場所に「許可証」を提示する必要があり、どこにもない場合は、違法風俗である可能性が高いでしょう。
万が一、無許可で営業した場合は「2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、または両方」が科せられる重い罪です。
罰則も厳しく、実際に摘発されるケースが多いものの、いまだに違法風俗店はなくなりません。その理由は以下であると考えられます。
・風営法を知らないから
・無許可でもよいと思っているから
・内部で違法なことをしているため申請ができないから
・風俗営業が禁止されているエリア(病院や学校の近くなど)で営業したいから
違法風俗は密告や警察の巡回・近隣からの噂・SNSでの暴露等で発覚するケースがほとんどです。もし違法風俗だと気付いたら、すぐに利用をやめましょう。
本番行為が行われている
風俗では本番行為が法律で禁止されています。もし本番をしてしまうと売春防止法に違反することとなり、逮捕や摘発に繋がる恐れも……
そのため本番行為ができるお店は違法風俗だと思って間違いありません。しかし「黙っていればバレないのでは?」と、思う男性もいるかもしれませんね。
ただネットの口コミで「本番行為ができる店」といった噂が広まり、店ごと摘発されるケースも少なくはないのです(※1)。
※参考1:弁護士法人グラディアトル法律事務所|風営法違反による風俗店の摘発事例12例
未成年を雇っている
未成年者を風俗店で働かせるのは、違法行為です。厳密には以下のようになっています。
・18歳以上高校卒業済み→OK
・18歳以上高校在学中→NG
・18歳以上で高校へ行っていない→OK(ただし証明書が必要)
18歳未満を働かせると、風営法だけでなく児童福祉法違反としてお店が摘発されてしまいます。そのため、未成年と思われる女の子が出てきた際には、年齢を確認しましょう。
簡単に確認できる方法は、干支を聞く方法です。女の子にまず年齢を聞き、その後に「干支は?」と質問してください。
大人で自身の干支を忘れる人はほとんどいません。そのため即答できなければかなり怪しいでしょう。なお令和6年時点で20歳になる子は、西暦2004年生まれの申年(さるどし)です。
営業時間を守っていない
デリヘルといった派遣営業型風俗店の場合、営業は24時間可能です。しかし店舗型風俗店(ホテヘル含む)の場合は風営法に則り、午前0時から日の出までは営業できません(※2)。
理由は風俗営業における営業時間や営業区域などを制限することで、青少年の立ち入りを規制するためです。
それにより風俗業務の最適化を図る意図があります。時間外にお客様の出入りがあるお店は、違法風俗店の可能性があるでしょう。
※参考2:富岡行政法務事務所|風営法と営業時間
客引きを行っている
客引きとは、街頭で強引に捕まえたお客様を入店させる行為です。昔はよく行われていましたが、詐欺やぼったくりが増加したため、現在は禁止されています。
都道府県ごとに定められている、迷惑防止条例違反になる恐れがあるため注意しましょう。店舗型の風俗店が客引きをしていたら、違法風俗店の可能性が高いので注意してください。
違法風俗を利用してしまったらどうなる?
万が一違法風俗を利用してしまった場合、どうなってしまうのでしょうか。ここではリスクについて解説します。
場合によっては逮捕されることも
警察は違法風俗を確認すると、摘発のために乗り込んできます。具体的には、以下のような行為が確認できた場合です。
・無許可営業
・深夜営業
・在留許可のない外国人を不法に働かせていた場合
・営業禁止区域での営業
・売春
・公然わいせつ
・未成年を働かせていた場合
まず無許可営業や深夜営業は風営法違反に該当します。そのため、あくまでも捕まるのは経営者やスタッフであり、お客様は逮捕されません。
もしお客様が逮捕されるとすれば、公然わいせつや未成年と関係を持った場合が挙げられます。くわしく見ていきましょう。
公然わいせつと判断された場合
公然わいせつとは、不特定多数の人が確認できる状況で、わいせつ行為をする犯罪です。例えば乱交パーティーなどが該当します。
風俗の場合は、外から行為が確認できる店内のボックス席で性行為をし、逮捕されたケースも。事例は少ないものの、可能性がある点を覚えておきましょう。
店内で他人が見える状態で従業員と客にわいせつな行為をさせたとして、警視庁は、東京都大田区蒲田5丁目の飲食店「レッドダイヤ」を経営する男(65)と店長の男(68)=ともに大田区=の2人を公然わいせつ容疑で逮捕し、19日発表した。~中略~ 保安課によると、2人は17日昼、店内の客席で、不特定多数の人が見られる状態で、半裸になった50代女性従業員と50代男性客にわいせつな行為をさせた疑いがある。女性従業員と男性客も同容疑で現行犯逮捕され、その後釈放された。 引用元:朝日新聞デジタル|東京・蒲田の「ピンサロ」で公然わいせつ容疑 仕切り低く「丸見え」 |
未成年とを関係を持った場合
違法風俗で未成年と関係を持った場合、児童買春が成立し逮捕の危険性があります。そのため摘発の際にバレた場合、その場にいなくても後日、事情を聞かれる可能性があるでしょう。
児童買春では相手が年齢詐称をしていた場合も、犯罪が成立します。ただし本人が女の子が完全に18歳以上だと信じており、児童買春の意図がなければ、犯罪とはなりません。
しかし相手を本当に18歳以上だと勘違いしていたのかについては、立証が困難であるといわれています。具体的には、女の子が身分証を偽造していたなどの証拠が求められるでしょう。
売春自体は犯罪ではない
違法風俗店において本番行為をした場合でも、女の子側に同意があれば犯罪ではありません。成人した男女の性行為を禁止する法律はないためです。
また売春の「相手方」となる行為は売春禁止法によって違法とされているものの、売春についての罰則はありません。そのため風俗店で売春をした場合、逮捕される可能性は低いと考えられます。
会社にバレたらクビの可能性も
違法風俗店は反社会的勢力と繋がっている可能性も否定できません。そのため務めている会社の就業規則に違反した場合、クビになる恐れがあるため油断できません。
特に「会社の品位を害する行為を禁止する」といった文言がある場合は要注意です。解雇まではいかなくても、社内での評判を著しく落とす行為となるでしょう。
さらに家庭がある場合は、配偶者との関係性が悪化する恐れも。自身の立場を守るためにも、違法風俗店の利用は控えましょう。
違法風俗を見分けるポイント
違法風俗は危険と分かっても、実際に見分けるのは難しいかもしれません。ここでは見抜くためのポイントについて解説します。
下記以外にも疑わしい点があれば、利用を控えてくださいね。
店が本番OKを謡っている
お店が積極的に本番を勧めてくる風俗店は、違法営業をしている可能性が高いです。お店での本番行為が発覚すると、摘発の対象となるため、お店にとっては本来リスクしかありません。
それにも関わらず勧めてくるのは、何か理由があると疑ってください。悪徳な違法風俗の場合、違法行為によって短期的に稼ぎ、すぐに店を潰して店名を変えて復活させる…といった行為も横行しています。本番推奨=違法風俗と考えて間違いありません。
過激なオプションがある
オプション名に性的なサービスを誘発するような過激な名前が付けられていた場合、注意が必要です。興味本位で注文したら、違法行為だった…といったケースも十分考えられます。
もちろん健全に営業している風俗店が、客寄せのために過激なサービス名を付けているケースも!怪しいと感じたら、注文前にサービス内容の確認を行ってくださいね。
裏オプションが存在する
裏オプションとは、お店が表に出さず独自に行うサービスを指します。一般的に「裏オプ」や「裏」とも呼ばれ、主に以下のサービスです。
・ゴムフェラ(非風俗系)
・生フェラ(非風俗系)
・ゴムあり本番
・ゴムなし本番
・中出し
違法風俗の場合、表だって「本番ができる」と公表はできません。もし外部にバレてしまうと摘発の恐れがあるためです。そのためお客様一人ひとりに裏オプションを持ち掛け、追加料金で稼ごうとします。
もちろん本番を提供していること自体が違法なため、お客様も「自分は裏オプションを利用していないから問題ない」というわけにはいきません。違法風俗への出入り自体が問題となるため注意しましょう。
一般的な商業誌などに載っていない
違法風俗は、基本的に目立つのを嫌います。そのため一般的な風俗系雑誌には載っていません。ほとんどの場合、ネットや知り合いの紹介・口コミなどで集客を行っています。
他にもお店の看板などがない風俗店も注意が必要です。
例えば風俗営業の許可を取ったお店の場合「年少者の立入禁止の表示」があり、18歳未満立ち入り禁止の旨をお店の入り口に掲示する必要があります。それすらない場合は、違法風俗である可能性は高いでしょう。
お店がマンションの一室にある
近年、マンションの一室で営業をする違法風俗店の摘発が増えています。看板などはなく、見た目には普通の住宅と変わりません。そのため近隣住民も知らない場合が多いです。
県警は9月下旬、川崎市中原区や高津区、大和市などのマンションにある同一の風俗店グループの7店舗を家宅捜索。営業禁止区域内で風俗店を営んだ風営法違反(禁止地域営業)容疑で、経営者とみられる会社役員の男(31)ら8人を逮捕した。 引用元:カナロコ|違法風俗、隠れみの マンション一室で営業… |
こういった風俗店は、家主に「セカンドハウスにする」といった嘘の理由で部屋を借りることも多く、隠れ蓑になっています。
もしマンションの一室で看板もなく営業している風俗店があれば、ほぼ確実に違法店です。利用しないようにしましょう。
違法風俗店が摘発されたらどうなる?
「もし違法風俗店が摘発されてしまったら?」といった不安を抱える人も多いかもしれません。
利用しないのが一番ですが、もし摘発を受けた場合どうなってしまうのでしょうか。ここでは経営者や女の子・利用客がそれぞれ逮捕されるのかについて解説します(※3)。
※参考3:刑事事件相談弁護士ほっとライン|風営法違反で逮捕される可能性はある?罪状や刑罰を解説
経営者やスタッフ
違法風俗店として摘発を受けると、お店はすぐに営業停止となります。経営者は風営法違反容疑に該当するため、逮捕されてしまうでしょう。
基本的に処罰対象となるのは経営者ですが、店ぐるみでの違法が分かった場合、お店のスタッフも逮捕される可能性があります。
女の子(お店のキャスト)
お店が摘発されても、女の子が逮捕される可能性は低いです。ただしお店にいた場合、事情聴取のため、警察署への連行は免れないでしょう。処罰はなくとも、前科がつくほか身元引受人が必要なため、場合によっては家族や職場にバレてしまいます。
利用客
基本的に利用客が逮捕される可能性はかなり低いでしょう。ただし捜査協力を求められ、事情聴取をされる可能性はあります。
また未成年の女の子と関係を持っていた場合は、児童買春に該当する危険性はあるでしょう。
違法風俗店はリスクだらけ!安全なお店で遊ぶのが絶対におすすめ!
違法風俗とは、正しいし手続きや届けを出さずに営業しているお店です。そのため摘発や逮捕といったリスクが常につきまとうでしょう。
お客様が逮捕される可能性は低いものの、家族や会社に利用がバレてしまい、のちの人生に影響が出る恐れもあるため注意が必要です。許可を受けたお店で、安全な風俗ライフを楽しみましょう。